在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料について
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今回初めて医療保険を使用して訪問リハビリをすることになりました。
同施設に入居している患者様に対して午前中にAさん、午後からBさんにそれぞれ訪問リハビリに伺った場合、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は1. 同一建物居住者以外の場合を算定してもいいのでしょうか?
それとも時間帯は違くとも同一日に同施設へ訪問しているので2. 同一建物居住者の場合になるのでしょうか?
ご教授いただければと思います。
どうぞよろしくお願いします。
同施設に入居している患者様に対して午前中にAさん、午後からBさんにそれぞれ訪問リハビリに伺った場合、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は1. 同一建物居住者以外の場合を算定してもいいのでしょうか?
それとも時間帯は違くとも同一日に同施設へ訪問しているので2. 同一建物居住者の場合になるのでしょうか?
ご教授いただければと思います。
どうぞよろしくお願いします。
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