電子的診療情報連携体制整備加算
電子的診療情報連携体制整備加算
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タイトルの加算について、外来放射線照射診療料を5/29に算定した患者がいた場合、
6/1にその患者が放射線科と外科を受診した際は、7日に1回しか外来放射線照射診療料は算定できないと思うので、2科目の外来診療料39点を取ると思うのですが、電子的診療情報連携体制整備加算は取れるのでしょうか?
6/1にその患者が放射線科と外科を受診した際は、7日に1回しか外来放射線照射診療料は算定できないと思うので、2科目の外来診療料39点を取ると思うのですが、電子的診療情報連携体制整備加算は取れるのでしょうか?
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