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CPAP管理料について

CPAP管理料について

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初歩的な質問ですみません。

(6) (3)のウの要件に該当する患者であって、CPAP療法を実施している睡眠時無呼吸症候群の診断が得られている入院中の患者以外の患者については、使用時間等の着用状況、無呼吸低呼吸指数等がモニタリング可能な機器を活用した上で、当該指導管理を実施する月の前月までの3月の間、すべての月で1月当たりの1日平均使用時間が1時間未満である場合には、当該指導管理料を算定しないこと。ただし、当該保険医療機関においてCPAP療法を開始してから3月以内の患者については、この限りでない。なお、この場合であっても、在宅療養指導管理材料加算は算定できる。  

とありますが、すべての月で1月当たりの1日平均使用時間が1時間未満である場合なので3月すべての月が1時間未満のときは算定できず、3月のうちどこかの月(例:3、4、5月のうち4、5月は1時間超)は1時間以上使用している場合はすべての月〜に該当しないため、当該管理料を算定できる。という解釈でよろしいでしょうか?

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