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在医総管の単一建物患者数について

在医総管の単一建物患者数について

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点数改定後のお忙しい中恐れ入ります。

在医総管の算定方法で間違いがないか確認させて頂きたいことがあります。
同日に大きなマンション(戸数200以上)で2人(2つの患家)に訪問診療を行い在医総管を算定する場合は、
訪問診療料(同一建物)215点、在医総管(1人)の管理料で算定する認識で間違いはないでしょうか。

同一建物の戸数10%以下のため在医総管(1人)で良いと思うのですが
訪問診療料が「同一建物」のため在医総管が「1人」だとズレが生じるという意見もあり、どちらが正しいのかわからなくなってしまいました。

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