入院診療計画書の運用方法について
入院診療計画書の運用方法について
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Q&Aの内容かとも思いましたが、どちらかというと、皆さんのところの運用やご意見等を気兼ねなくお答えいただきたいとの気持ちから、こちらの雑談カテゴリーにて投稿させていただきます。
令和8年度診療報酬改定で、「 説明に用いた文書は、患者(説明に対して理解できないと認められる患者についてはその家族等)に交付するとともに、その写しを診療録に添付するとともに、説明日及び説明者を診療録に記載すること。なお、医師や患者等の署名は不要であるが、医師の署名がある場合は、説明日及び説明者を診療録に記載する必要はない。」という要件が加わりましたが、皆さんの所ではどのように運用されていますでしょうか。
運用方法としては、以下のいずれかだと思われます。
①説明日及び説明者を診療録に記載(入院診療計画書は医師が説明することとなっているため、医師の記録に記載必要)
②医師が入院診療計画書に署名する
当院では、①の医師が診療録に記載する運用は、記載の仕方にバラつきがでる可能性があり、確実に記載したという確認が必要となるため、統一した運用と確実性を優先し、②の運用で対応を進めてまいりました。
医師からは事前にご納得いただいたものの、いざ運用が始まると、それなりの入院数を受け持つ医師からは、業務負担の増加に繋がっているとのご意見もあり、改めて運用について検討が必要かと考えております。
医師からは、電子カルテだから記録者も記録時間も残るにも関わらず、なぜ改めて診療録に記載する必要があるのかと聞かれ、通知文書に記載されているため対応していただく他ないと説明しておりますが、医師からの意見ももっともであるとも感じています。
6月が始まって間もないですが、皆さんのところではどのような運用をされていますでしょうか。また、この件について院内で不満の声等は上がってはいないでしょうか。
改定の度に制度も算定も複雑化しており、「業務負担軽減と言いながら業務増に繋がっているばかりじゃないか」と職員から言われることも多くなってきました。そこをいかに工夫して確実かつ効率的に運用を進めていくのかが事務方の仕事のひとつでもあるのでしょうが、何とも複雑で、同志がいないかとこちらに投稿させていただきました。
雑談カテゴリにも関わらず、固い質問のようになってしまいすみません。
何でも構いませんので、ご意見やご不満など共有できたら幸いです。
令和8年度診療報酬改定で、「 説明に用いた文書は、患者(説明に対して理解できないと認められる患者についてはその家族等)に交付するとともに、その写しを診療録に添付するとともに、説明日及び説明者を診療録に記載すること。なお、医師や患者等の署名は不要であるが、医師の署名がある場合は、説明日及び説明者を診療録に記載する必要はない。」という要件が加わりましたが、皆さんの所ではどのように運用されていますでしょうか。
運用方法としては、以下のいずれかだと思われます。
①説明日及び説明者を診療録に記載(入院診療計画書は医師が説明することとなっているため、医師の記録に記載必要)
②医師が入院診療計画書に署名する
当院では、①の医師が診療録に記載する運用は、記載の仕方にバラつきがでる可能性があり、確実に記載したという確認が必要となるため、統一した運用と確実性を優先し、②の運用で対応を進めてまいりました。
医師からは事前にご納得いただいたものの、いざ運用が始まると、それなりの入院数を受け持つ医師からは、業務負担の増加に繋がっているとのご意見もあり、改めて運用について検討が必要かと考えております。
医師からは、電子カルテだから記録者も記録時間も残るにも関わらず、なぜ改めて診療録に記載する必要があるのかと聞かれ、通知文書に記載されているため対応していただく他ないと説明しておりますが、医師からの意見ももっともであるとも感じています。
6月が始まって間もないですが、皆さんのところではどのような運用をされていますでしょうか。また、この件について院内で不満の声等は上がってはいないでしょうか。
改定の度に制度も算定も複雑化しており、「業務負担軽減と言いながら業務増に繋がっているばかりじゃないか」と職員から言われることも多くなってきました。そこをいかに工夫して確実かつ効率的に運用を進めていくのかが事務方の仕事のひとつでもあるのでしょうが、何とも複雑で、同志がいないかとこちらに投稿させていただきました。
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何でも構いませんので、ご意見やご不満など共有できたら幸いです。
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