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歯科医療機関連携加算1

歯科医療機関連携加算1

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歯科医療機関連携加算1算定の解釈に誤りはないでしょうか?

①歯科を標榜していない病院が歯科を標榜する医療機関へ医科点数表第2章第10部手術の第1節第6款、第7款及び第9款に掲げる悪性腫瘍手術(病理診断により悪性腫瘍であることが確認された場合に限る。)又は第8款に掲げる心・脈管系(動脈・静脈を除く。)の手術、人工関節置換術若しくは人工関節再置換術(股関節に対して行うものに限る。)又は造血幹細胞移植の手術を行う患者について、手術前に歯科治療の必要性を認め歯科へ情報提供を行った場合に算定できる
②在宅で歯科訪問診療の必要性がある患者を
歯科を標榜する医療機関に対して情報提供を行った場合に算定できる

・①又は②のいずれかを満たせば算定できる
・①は外来患者や退院後継続して治療が必要な場合、歯科へ紹介受診してもらう目的で情報提供をしたら算定できる
・②は在宅で歯科訪問診療をしてもらう目的で、歯科へ情報提供したら算定できるとあるため、歯科へ紹介受診するために情報提供を行っても算定できない
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