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歯科医療機関連携加算1

歯科医療機関連携加算1

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要件に以下がございますが、
歯科の治療を必要とし、連携してる歯科医院へ診察のご紹介で紹介状を交付する場合は算定可能でしょうか?
歯科訪問診療の必要性がある患者を紹介し、訪問診療をしてもらうための紹介をしなければ算定できないのでしょうか?

在宅で歯科訪問診療の必要性がある患者を
歯科を標榜する医療機関に対して情報提供を行った場合に算定できる
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