口腔機能実地指導料
口腔機能実地指導料
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6月より口腔機能低下症の病名で口腔機能実地指導料46点が算定できるようになりました。訪問診療の場合、訪問衛生指導料や居宅療養指導料を同時に算定できると思いますが、その際の指導時間は重複してもよろしいのでしょうか?
例)①9:00〜9:20 Dr.診察、9:21〜9:42 DH訪問衛生指導+口腔機能実地指導
②9:00〜9:20 Dr.診察、9:21〜9:42 DH訪問衛生指導、9:43〜9:59口腔機能実地指導
①でよいのか②のように分けるべきなのかご教授いただければ幸いです。
例)①9:00〜9:20 Dr.診察、9:21〜9:42 DH訪問衛生指導+口腔機能実地指導
②9:00〜9:20 Dr.診察、9:21〜9:42 DH訪問衛生指導、9:43〜9:59口腔機能実地指導
①でよいのか②のように分けるべきなのかご教授いただければ幸いです。
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