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6月改定の特定疾患療養管理料と非ステロイド性抗炎症薬の投与について

6月改定の特定疾患療養管理料と非ステロイド性抗炎症薬の投与について

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「消化性潰瘍のある患者への投与が禁忌である非ステロイド性抗炎症薬の投与を受けている場合には、胃潰瘍及び十二指腸潰瘍の対象から除外する」について。

普段、他院からの処方も含め非ステロイド性抗炎症薬の投与がない事を確認し、特定疾患療養管理料を算定したとします。
仮に、一時的に(7日など)のロキソニンを処方したとします。

この時は特定疾患療養管理料の算定可否についてどう考えられますでしょうか。
ロキソニンの処方を行った該当月は特定疾患療養管理料は算定せず、次月以降ロキソニンの服用が終了していればまた算定可能なのでしょうか?

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