手帳記載加算について
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私のクリニックは院内処方です。
薬剤情報提供料4点の条件をみたしており算定しています。薬手帳も患者の求めに応じて記録しています。
そこで月に1回限りではあるが処方の内容に変更があった場合その都度算定可の薬剤情報提供料4点と同じく手帳記載加算3点は算定できるのでしょうか?
教えていただけますか?
薬剤情報提供料4点の条件をみたしており算定しています。薬手帳も患者の求めに応じて記録しています。
そこで月に1回限りではあるが処方の内容に変更があった場合その都度算定可の薬剤情報提供料4点と同じく手帳記載加算3点は算定できるのでしょうか?
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