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電子的診療情報連携体制整備加算2をみたすには、3、4,5のすべてを満たさないとだめですか?

電子的診療情報連携体制整備加算2をみたすには、3、4,5のすべてを満たさないとだめですか?

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東海厚生局から、電子的診療情報連携体制整備加算2を算定するには、3は必須といわれました。医師会のホームページでは、3 電子処方箋に係る要件、4 電子カルテに係る要件、5 電子カルテ情報共有サービス等に係る要件のいずれか、一つと記載されていますが、みなさんは、いかがでしょうか?

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