電子的診療情報連携体制整備加算について
電子的診療情報連携体制整備加算について
- 受付中回答1
2026年の診療報酬改定で「電子的診療情報連携体制整備加算(入院初日)」が新設されましたが、即日入院で初診料を算定する場合、「電子的診療情報連携体制整備加算(初診)」との同時算定は可能でしょうか?私としては同じ内容の加算であり、併算定不可だと思っていますが点数表にはっきりとした記載を見つけれず質問させていただきました。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
受付中回答1
受付中回答1
4泊5日で水晶体再建術K282−1ロを2日間に分けて行う場合(月曜日に入院して火曜日、木曜日に手術、金曜日に退院です。)...
受付中回答1
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
