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施設入居者のベースアップ加算、物価高について

施設入居者のベースアップ加算、物価高について

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いつも大変勉強させていただいております。

施設入居者で介護保険の居宅算定している為、服薬管理指導料は算定していない方の調剤ベースアップ加算、調剤物価高対応料について教えていただきたいです。
上記二つの算定は施設基準に適合している薬局が処方箋受付した際に算定できるため、居宅算定+服薬管理指導料を算定していなくても算定可能と考えてよろしいのでしょうか?
職場で意見がわかれてしまい、質問させて頂きました。
勉強不足で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

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