がん患者指導管理料 ハの算定要件について
がん患者指導管理料 ハの算定要件について
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がん患者指導管理料 ハの算定要件で「医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射の必要性等について文書により 説明を行った場合」とありますが、説明に用いる文書は、製薬メーカーの作った患者用説明パンフレットなどを利用してもよろしいのでしょうか?ご教授お願い致します。
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