B006 救急救命管理料の患者が発生した現場について
B006 救急救命管理料の患者が発生した現場について
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診療所や病院、特養や老健等の高齢者施設は「患者が発生した現場」に該当しますでしょうか。
高度な処置、手術が必要な患者が診療所や病院、施設で発生した際に、そこへ当院の救急救命士が病院の救急車で迎えに行き、当院へ搬送してくるケースで算定可能か教えていただけますでしょうか。
(医師の管理下にある診療所や病院、老健と、医師が常駐していない特養等の施設で違いがありますでしょうか)
当院ではドクターカーのように、患者の自宅や交通事故現場への出動等は行っておらず、救急車で診療所や病院へ紹介患者を迎えに行くことをメインにしています。
紹介患者の迎えは、医師が病院救急車に同乗して向かっています。ですので、救急搬送診療料は算定していますが、医師の都合で同乗が難しいことが多いです。
救急救命士単独での搬送を検討しているため、ご教示いただけますでしょうか。
高度な処置、手術が必要な患者が診療所や病院、施設で発生した際に、そこへ当院の救急救命士が病院の救急車で迎えに行き、当院へ搬送してくるケースで算定可能か教えていただけますでしょうか。
(医師の管理下にある診療所や病院、老健と、医師が常駐していない特養等の施設で違いがありますでしょうか)
当院ではドクターカーのように、患者の自宅や交通事故現場への出動等は行っておらず、救急車で診療所や病院へ紹介患者を迎えに行くことをメインにしています。
紹介患者の迎えは、医師が病院救急車に同乗して向かっています。ですので、救急搬送診療料は算定していますが、医師の都合で同乗が難しいことが多いです。
救急救命士単独での搬送を検討しているため、ご教示いただけますでしょうか。
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