診療情報提供料Ⅰについて
診療情報提供料Ⅰについて
- 解決済回答3
令和8年6月より診療情報提供料を算定時に1通でも紹介先の医療機関名を記載しないと査定になるとお聞きしたのですが、診療点数早見表にはその記載はありますか?
また、宛名のない診療情報提供書は自費になるのは本当ですか?
お分かりの方はご回答よろしくお願いします。
また、宛名のない診療情報提供書は自費になるのは本当ですか?
お分かりの方はご回答よろしくお願いします。
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答3
入院中の患者のバンコマイシン投与者に対し血中濃度を複数回測定した際に470点と530点の合計1000点を算定しますが、1月にMRSA敗血症の病名が付き初回...
受付中回答3
解決済回答1
生活習慣病管理料Ⅱと悪性腫瘍特異物質治療管理の同時算定について
この6月より、生活習慣病管理料Ⅱと悪性腫瘍特異物質治療管理料の同時算定について可能になった認識ですが、あっていますでしょうか?...
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
