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0点処置などにおける救急外来医学管理料の算定について

0点処置などにおける救急外来医学管理料の算定について

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疑義解釈等にも記載が見当たらず、皆様方のお知恵をお借りしたく教えてください。
診療に基づき検査、画像診断、処置又は注射を実施する必要性を認め・・・又は第9部第1節処置料(区分番号J063に掲げる留置カテーテル設置、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置及び区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定を除く。)を算定する場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 救急外来緊急検査対応加算1 300点
ロ 救急外来緊急検査対応加算2 200点
とありますが、0点処置(外来診療料に包括されてしまうものなど)を算定?する場合、当該加算は算定可能でしょうか?
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