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ベースアップ評価料Ⅰ 賃上げ支援事業について

ベースアップ評価料Ⅰ 賃上げ支援事業について

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いつも参考にさせていただいております。
幣院は令和6年より歯科外来在宅ベースアップ評価料Ⅰ(以下BUⅠ)のみ申請しており、新設のBU手当として毎月一定額支払いをしております。令和8年も注5として継続算定しているのですが、職員への支払額について悩んでおります。

Q1:賃上げ支援事業によってR8.4・5月で支給した金額は原則6月からも維持することとなっておりますがそれはR8.6月以降に入職した社員にも適用が求められるのでしょうか?(幣院は新設のBU手当②として定額支給しております)

Q2:R8.6月診療報酬改定でBUⅠ注5となり算定点数は増えますが、令和6年時点のBU手当金額を維持、賃上げ支援事業によるBU手当②を維持、加えてR8改定で対象職種が増えると完全に医院の持ち出しとなるのですが皆さまどのようにされているのでしょうか?

Q3:R8.3~5月のBUⅠ算定回数でR8.6月以降の見込み金額を計算しているのですが、法人内に複数診療所のある場合、算定した金額は医院ごとの消化ではなく合算、分配してもいいという認識でよろしいでしょうか?実績報告書はそのようになっていると拝見しましたが、実務上もその対応が可能かお伺いしたく。

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