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ベースアップ評価料 職員への支払いについて

ベースアップ評価料 職員への支払いについて

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令和6年より継続し、令和8年6月改定より歯科外来在宅ベースアップ評価料Ⅰ注5を算定しております。

今回より実績報告が法人内で通算できるとのことですが実際の運用でも施設基準を出した医院の算定点数を合算して分配することは可能なのでしょうか?
または同法人内でもA医院で算定した点数はA医院のスタッフのみで分配、消化する必要があるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
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