診療報酬改定を挟んだDPC算定について
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診療報酬改定を挟んだDPC算定について質問です。
例)4/1~化学療法で入院中
期間Ⅲは30日間のため、6月の段階でⅢ超えで出来高算定中。
6/3に別の抗がん剤を使用。分岐が上がるが、期間Ⅲは30日のまま。
この場合、6月は出来高算定を継続、6月は分岐を上げたDPCコードを付与する、新たに使用した別の抗がん剤の薬剤料も出来高算定可能という理解で良いでしょうか?
例)4/1~化学療法で入院中
期間Ⅲは30日間のため、6月の段階でⅢ超えで出来高算定中。
6/3に別の抗がん剤を使用。分岐が上がるが、期間Ⅲは30日のまま。
この場合、6月は出来高算定を継続、6月は分岐を上げたDPCコードを付与する、新たに使用した別の抗がん剤の薬剤料も出来高算定可能という理解で良いでしょうか?
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