テリパラチド皮下注について
テリパラチド皮下注について
- 受付中回答0
12月からテリパラチド自己注射が始まった方がいまして、12/3に28回分で処方があり4週後の26日に再度再診で処方がありました。
過剰とみなされ1回目処方分のテリパラチド皮下注が査定されてしまいました。
この場合なにかコメントを付けた方がよかったのでしょうか?
ご教授お願い致します。
過剰とみなされ1回目処方分のテリパラチド皮下注が査定されてしまいました。
この場合なにかコメントを付けた方がよかったのでしょうか?
ご教授お願い致します。
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答4
当院退院時に退院処方出したが、同日に別な病院でも全く同じ薬を処方された
当院退院時に退院処方薬を7日分出したが、同日に別な病院を受診し、全く同じ薬を28日分処方された。
これは両方の病院とも保険請求は可能でしょうか?
解決済回答3
よろしくお願いいたします。顔と体にベピオを投薬しました。査定の連絡があり、理由は審査結果の理由が「体への塗布となっており、適応外と判断いたします」とありま...
解決済回答2
解決済回答1
ケレンディア錠を「慢性心不全」に用いる場合は、投与開始に当たってレセプトコメントが必要だと思うのですが、「2型糖尿病を合併する慢性腎臓病」に用いる場合もレ...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
