診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患療養管理料について

特定疾患療養管理料について

  • 受付中回答2
特定疾患療養管理料についてですが、生活習慣病管理料と一緒に算定可能でしょうか❓

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答0

連携強化診療情報提供料について

連携強化診療情報提供料について、皆様の運用を教えてください。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

生活習慣病管理料療養計画書の署名について

署名が必要なくなり、説明した旨を診療録に記載すればよい。と解釈しております。
その際の説明日の記載は必要なくてよろしいでしょうか。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

診療情報提供料1

同月に同一医療機関に眼科 歯科を紹介した場合はそれぞれに診療情報提供料1は算定できますか

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

診療情報提供料(1) 退院時診療情報添付加算の添付について

いつも大変お世話になっております。
診療情報提供料(1)...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

退院時共同指導料の算定について

退院時共同指導料の算定について教えてください。...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。