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連携強化診療情報提供料について

連携強化診療情報提供料について

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連携強化診療情報提供料について、皆様の運用を教えてください。 令和8年度改定で追加された「他の保険医療機関と共同して当該患者の治療管理を継続的に行う旨の合意に基づき情報提供した場合」の運用について、
・共同管理の合意はどのように運用、判断するか
・病院との事前の取り決めや連絡を行っているか について教えていただける、ご意見いただけると助かります。
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