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健康診断等の受診後における初再診料等の算定方法の明確化について

健康診断等の受診後における初再診料等の算定方法の明確化について

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健康診断等の受診後における初再診料等の算定方法の明確化の健康診断等には特定健診やがん検診ではない企業の健診や個人的に受診する健康診断は含まれるのでしょうか?
以下の場合の初診料・再診料の算定について教えてください。
① 当院が産業医の企業の従業員で、企業に出張し定期健康診断(労働安全衛生規則第 44 条)を実施。支払いは企業持ち。同月後日に健康診断結果要精査で当院受診。
② ①で健康診断を実施した場所が当院の場合
③ 当院が産業医の企業の従業員で、当院で雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第 43 条)支払いは個人払い。同月後日に健康診断結果要精査で当院受診。
④ 当院が産業医ではない企業の従業員で、雇入時又は定期健康診断実施。同日同受診で健康診断に関連のある疾病で保険診療開始
⑤ ④で同月後日に健康診断に関連のある疾病で保険診療開始
⑥ 当院が産業医ではない企業の従業員で、当院で高血圧治療中。定期受診と雇入時又は定期健康診断を同日同受診で実施

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