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退院時共同指導料2算定について

退院時共同指導料2算定について

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退院時共同指導料2において、
在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に・・とありますが、ここでいう理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、訪問看護ステーションに所属するものという意味でしょうか。通所リハビリ等の職員でも問題がないのでしょうか。

初歩的な質問で恐縮ですが、宜しくお願いします。
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