薬剤総合評価調整加算の『薬剤管理サマリー』の交付について
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今回の診療報酬改定において、薬剤管理サマリーの様式を参照して、当該患者に対して継続して治療等を行う医療機関や保険薬局、老健のいずれかに交付することに合わせて、患者やその家族にも交付することが求められました。患者に交付する際に、薬剤管理サマリーの様式にある項目が網羅されていれば、お薬手帳に必要事項を記載することで、患者に交付したとみなすことは可能でしょうか?
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