早期リハビリテーション加算について
早期リハビリテーション加算について
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[算定要件]
入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、入院した日から起算して14日を限度として、早期リハビリテーション加算として、所定点数に加算する。
ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、
転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする。
と、ありますが、
「他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする。」について、
前医と自院のリハビリの病名が異なる場合は、どのような扱いになりますでしょうか。
ご教示ください。
入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、入院した日から起算して14日を限度として、早期リハビリテーション加算として、所定点数に加算する。
ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、
転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする。
と、ありますが、
「他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする。」について、
前医と自院のリハビリの病名が異なる場合は、どのような扱いになりますでしょうか。
ご教示ください。
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