施設基準(人員)
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令和8年度の改訂で、脳血管・運動器リハ等の施設基準のア(人員の基準)の項目でリハビリテーション・栄養~病棟・病棟における常勤理学療法士との兼任ができないとの項目が削除されましたが、これは
地域包括医療病棟において専従の理学療法士を2名配置しても、各疾患別リハビリテーション料の施設基準兼務(人員)に含めてもよいと解釈してよいのでしょうか。また追加で、入院等において配置が求められている従事者として従事することはできないことに留意すると追加されているので、結局のところ兼務できないと解釈するのでしょうか。
地域包括医療病棟において専従の理学療法士を2名配置しても、各疾患別リハビリテーション料の施設基準兼務(人員)に含めてもよいと解釈してよいのでしょうか。また追加で、入院等において配置が求められている従事者として従事することはできないことに留意すると追加されているので、結局のところ兼務できないと解釈するのでしょうか。
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