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リハビリテーション 離床を伴わない減算について

リハビリテーション 離床を伴わない減算について

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今回の改訂で離床を伴わないリハビリテーションの減算が新設されました。
擬似解釈で出ていますが、① 最初の1単位はベッド上で他動的な訓練を行い、2単位目の途中から車椅子移乗した上で、計6単位のリハビリテーションを行った場合の問いに対して
① 車椅子に移乗しているため「ベッド上のみ」で訓練したわけではなく、また内容としても「拘縮の予防等を目的とした他動的な訓練のみ」を行ったわけではないため、特定の患者には該当しない。という答えがあります。
例えばですが同日にAMにPTが離床した通常のリハビリを2単位実施し、PMにOTが特定患者の減算されるリハビリを2単位で実施したとすると...
①PT通常(離床)リハビリ点数2単位とOT減算(特定患者)リハビリ点数2単位を算定
②実施者が別ですが1日の中に離床した時間帯があるためこの日は特定患者の対象外として減算はしないで通常(離床)リハビリ点数で4単位を算定する
同日にPT・OT・STが混同して離床したリハビリや特定患者のリハビリを同日に実施する場合は通常の点数と減算の点数を同日一緒に算定していいのか、それともその日は特定患者対象外にしてすべて通常の点数で算定したらいいのかどちらでしょうか?

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