端座位のリハビリ算定について
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わからないのでどなたかご教授いただければ幸いです。
2026診療報酬改定によりリハビリの特定患者に該当するかの判断に困っている箇所がありご質問です。
端座位保持しただけで減算の対象外になりますか?その日のリハビリ内容は端座位保持、下肢リラクゼーション、ポジショニングです。この場合減算の対象でしょうか?
2026診療報酬改定によりリハビリの特定患者に該当するかの判断に困っている箇所がありご質問です。
端座位保持しただけで減算の対象外になりますか?その日のリハビリ内容は端座位保持、下肢リラクゼーション、ポジショニングです。この場合減算の対象でしょうか?
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