リハビリテーション 離床を伴わない特定の患者の非該当者について
リハビリテーション 離床を伴わない特定の患者の非該当者について
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2026年診療報酬改定で離床を伴わないリハビリテーションについて、「ベッド上から移動せずにポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的な訓練のみを行う入院中の患者のうち以下のいずれにも該当しないものをいう」の「ウ 患者の疾患及び状態により、ベッド上からの移動が困難な患者であって、当該個別療法を3単位以上行うことが医学的に必要と医師が特に認めたもの」との記載がありますが、「個別療法3単位以上」とはPT、OT、STすべて合算しての一日3単位以上なのか、それともそれぞれ3単位ずつなのかどちらで解釈したらよろしいでしょうか?
ご教示くださいますようよろしくお願い申し上げます。
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わからないのでどなたかご教授いただければ幸いです。
2026診療報酬改定によりリハビリの特定患者に該当するかの判断に困っている箇所がありご質問です。...
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