訪問歯科衛生指導料
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口腔衛生管理加算 別紙様式3 ※2の解釈について
歯科が訪問衛生指導を月に3回算定したなら、介護施設は口腔衛生管理加算が算定できないと記載されていますが、月2回の訪問診療で口腔ケアをした場合、歯科は訪問衛生指導を2回、介護施設は口腔衛生管理加算(2回)がそれぞれに算定できると解釈して良いのでしょうか。
歯科が訪問衛生指導を月に3回算定したなら、介護施設は口腔衛生管理加算が算定できないと記載されていますが、月2回の訪問診療で口腔ケアをした場合、歯科は訪問衛生指導を2回、介護施設は口腔衛生管理加算(2回)がそれぞれに算定できると解釈して良いのでしょうか。
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