障害者病棟施設等入院基本料における廃用症候群について
障害者病棟施設等入院基本料における廃用症候群について
- 受付中回答0
令和8年6月診療報酬改定により、障害者病棟施設等入院基本料を算定する際の「廃用症候群」について変更がありました。 そこで、以下の患者だった場合
・主傷病名「廃用症候群」
・重度の肢体不自由者(身体障害者等級1級もしくは2級に該当)
・廃用症候群の発症前から、重度の肢体不自由者ではなかった (包括対象)
91日目以降の入院料の算定としては、
①特定入院料、もしくは
②医療区分算定の継続となる。
ここで、障害者病棟施設等入院基本料の7割 についてですが、①②どちらも「重度の肢体不自由者」として、7割の中に含まれるのでしょうか?
それとも②は「重度の肢体不自由者」、①は特定入院料を算定していることから「対象外」となり、①は7割の中に含めれないのでしょうか?
今回の診療報酬改定により、「廃用症候群」についてまだ理解ができていない部分がございましたので、ご教示いただけますと幸いです。
・主傷病名「廃用症候群」
・重度の肢体不自由者(身体障害者等級1級もしくは2級に該当)
・廃用症候群の発症前から、重度の肢体不自由者ではなかった (包括対象)
91日目以降の入院料の算定としては、
①特定入院料、もしくは
②医療区分算定の継続となる。
ここで、障害者病棟施設等入院基本料の7割 についてですが、①②どちらも「重度の肢体不自由者」として、7割の中に含まれるのでしょうか?
それとも②は「重度の肢体不自由者」、①は特定入院料を算定していることから「対象外」となり、①は7割の中に含めれないのでしょうか?
今回の診療報酬改定により、「廃用症候群」についてまだ理解ができていない部分がございましたので、ご教示いただけますと幸いです。
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
受付中回答0
受付中回答2
受付中回答2
受付中回答2
新薬のナルティークは、14日ルールがありますが、カレンダーの都合上5週目に14日処方する必要があります。月3回処方することになりますが、病院側のレセプトに...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
