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障害者病棟施設等入院基本料における廃用症候群について

障害者病棟施設等入院基本料における廃用症候群について

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令和8年6月診療報酬改定により、障害者病棟施設等入院基本料を算定する際の「廃用症候群」について変更がありました。 そこで、以下の患者だった場合
 ・主傷病名「廃用症候群」
 ・重度の肢体不自由者(身体障害者等級1級もしくは2級に該当)
 ・廃用症候群の発症前から、重度の肢体不自由者ではなかった (包括対象)

 91日目以降の入院料の算定としては、
①特定入院料、もしくは
②医療区分算定の継続となる。

ここで、障害者病棟施設等入院基本料の7割 についてですが、①②どちらも「重度の肢体不自由者」として、7割の中に含まれるのでしょうか?

それとも②は「重度の肢体不自由者」、①は特定入院料を算定していることから「対象外」となり、①は7割の中に含めれないのでしょうか?

今回の診療報酬改定により、「廃用症候群」についてまだ理解ができていない部分がございましたので、ご教示いただけますと幸いです。
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