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在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料について教えてください。

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料について教えてください。

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介護保険で居宅療養管理指導料を算定している患家へ処方箋交付後4日を過ぎ、医師の指示に基づき一部の薬のみ抜薬に伺った場合、算定可能でしょうか?可能であれば入力は在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(500点)のみで大丈夫なのでしょうか。又、伺う際の交通費などは(自費)で算定できるものでしょうか。
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