麻酔管理料(Ⅰ)の算定について
麻酔管理料(Ⅰ)の算定について
- 受付中回答1
お尋ねいたします。
麻酔管理料(Ⅰ)を届け出ている医師が、麻酔と執刀(医師1名で全身麻酔、手術)をした場合、麻酔管理料(Ⅰ)は算定できるのでしょうか?
麻酔管理料(Ⅰ)を届け出ている医師が、麻酔と執刀(医師1名で全身麻酔、手術)をした場合、麻酔管理料(Ⅰ)は算定できるのでしょうか?
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
トレシーバとノボラピッドを院外処方し、在宅自己注射指導管理料を算定しています。
院内にてヒューマリンを注射した場合、薬剤と手技料は算定できますか?...
受付中回答3
解決済回答2
解決済回答1
リハビリテーション 離床を伴わない特定の患者の非該当者について
2026年診療報酬改定で離床を伴わないリハビリテーションについて、「ベッド上から移動せずにポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的な訓練のみ...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
