予防接種受診時の保険診療
予防接種受診時の保険診療
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今年の診療改定で予防接種時に、同日受診で保険診療を行った場合は初診料再診療が請求できないのが明文化されました。
それ以外の診療報酬(処方箋料やベースアップ加算、電子的診療情報連帯体制整備加算など)は請求できるのでしょうか?
それ以外の診療報酬(処方箋料やベースアップ加算、電子的診療情報連帯体制整備加算など)は請求できるのでしょうか?
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