超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準について
超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準について
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度々申し訳ございません。
質問の内容を変えさせていただきます。
平成22年4月診療報酬改正「疑義解釈資料の送付について(その6)」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-124.pdf)の問1にて
超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準について、
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成22年3月5日保医発0305第2号)の別添6の別紙14に「以下の各項目に規定する状態が6か月以上継続する場合」とあるが、一時的(短期間)な中止や再開の頻度が多い状態(例えば酸素吸入、IVH、ネブライザー等)についても、6か月以上継続している必要があるのか。
(答) 一時的(短期的)な中止や再開により、それぞれの状態に若干の変動があっても、判定スコアの合計が基準点を6か月以上継続して超えている状態であればよい。
と通知されております。
これは、
①一時的な中止や再開の頻度が多い状態(酸素吸入、IVH、ネブライザー等)であれば、
数日間ならば、判定スコアを満たさなくても継続した状態と扱ってよい。(=数日間スコアを下回るだけなら起算日はそのままでよい)
②(例)酸素吸入5点、吸引8点、ネブライザ3点、体位変換3点で19点の患者が、
酸素吸入が再開中止を繰り返しているが、どのみち吸引8点、ネブライザ3点、体位変換3点の14点で判定スコアを満たしているからよい。(=1日でもスコアを下回ったら、起算日を変更しないといけない。)
私は、①②どちらの意味にもとれるのではないかと思ったのですが、どちらの解釈になりますでしょうか。
(しろぼんねっとでも、回答が別れているように感じました。)
ご教示ください。
質問の内容を変えさせていただきます。
平成22年4月診療報酬改正「疑義解釈資料の送付について(その6)」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-124.pdf)の問1にて
超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準について、
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成22年3月5日保医発0305第2号)の別添6の別紙14に「以下の各項目に規定する状態が6か月以上継続する場合」とあるが、一時的(短期間)な中止や再開の頻度が多い状態(例えば酸素吸入、IVH、ネブライザー等)についても、6か月以上継続している必要があるのか。
(答) 一時的(短期的)な中止や再開により、それぞれの状態に若干の変動があっても、判定スコアの合計が基準点を6か月以上継続して超えている状態であればよい。
と通知されております。
これは、
①一時的な中止や再開の頻度が多い状態(酸素吸入、IVH、ネブライザー等)であれば、
数日間ならば、判定スコアを満たさなくても継続した状態と扱ってよい。(=数日間スコアを下回るだけなら起算日はそのままでよい)
②(例)酸素吸入5点、吸引8点、ネブライザ3点、体位変換3点で19点の患者が、
酸素吸入が再開中止を繰り返しているが、どのみち吸引8点、ネブライザ3点、体位変換3点の14点で判定スコアを満たしているからよい。(=1日でもスコアを下回ったら、起算日を変更しないといけない。)
私は、①②どちらの意味にもとれるのではないかと思ったのですが、どちらの解釈になりますでしょうか。
(しろぼんねっとでも、回答が別れているように感じました。)
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