短期滞在手術等基本料3における物価対応料等について
短期滞在手術等基本料3における物価対応料等について
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DPC病院です。
6月17日付疑義解釈(その8)において、「期滞在手術等基本料3を算定する場合、物価対応料について、当該基本料を算定した日において、1回に限り算定する。」と解釈が示されました。
疑義解釈が出る前の算定要件には、看護処遇改善や入院ベースアップ料は1日1回算定と記載があり、物価対応料にも同様の記載があります。
①1回に限りと算定は物価対応料のみと解釈でよいのでしょうか?
②算定要件は同じなのに「看護処遇改善・入院ベースアップ料」と「物価対応料」で算定回数が違う根拠は?
③記疑義解釈が示されて返金対応に追われていますが、「看護処遇改善・入院ベースアップ料」も後日同様の疑義解釈が出ることはないでしょうか?
ご教示お願い致します。
6月17日付疑義解釈(その8)において、「期滞在手術等基本料3を算定する場合、物価対応料について、当該基本料を算定した日において、1回に限り算定する。」と解釈が示されました。
疑義解釈が出る前の算定要件には、看護処遇改善や入院ベースアップ料は1日1回算定と記載があり、物価対応料にも同様の記載があります。
①1回に限りと算定は物価対応料のみと解釈でよいのでしょうか?
②算定要件は同じなのに「看護処遇改善・入院ベースアップ料」と「物価対応料」で算定回数が違う根拠は?
③記疑義解釈が示されて返金対応に追われていますが、「看護処遇改善・入院ベースアップ料」も後日同様の疑義解釈が出ることはないでしょうか?
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