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リハビリテーション総合計画評価料の算定について

リハビリテーション総合計画評価料の算定について

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リハビリテーション総合計画評価料の算定についてご教示ください。
通知において、
「介護リハビリテーションの利用を予定している患者」とは、介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等であって、各疾患別リハビリテーション料に規定する標準的算定日数の3分の1を経過した期間にリハビリテーションを実施している患者をいう。
とされています。

標準的算定日数の3分の1を経過するまでにリハビリテーション総合計画評価料の「1」を算定していた患者が、
3分の1を経過後にリハビリテーション総合計画評価料の「2」を算定する場合、
「2」の初回の点数になるのでしょうか。それとも2回目以降の点数になるのでしょうか。

ご教示ください。
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