通院・在宅精神療法の非指定医の算定100/100の為の施設基準について
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施設条件
令和8年5月31日時点において、精神医療に20年以上従事して いること。
過去1年間に医療観察法対象者を診察している又は精神科医療に 関する行政機関の業務(保健所又は児童相談所の嘱託医、障害支援 区分の市町村の審査会委員、その他精神保健医療に関し行政機関に 雇用、委託又は委嘱されて実施する業務)
上記の条件を20年以上従事のみ満たしていて2つ目の行政機関の業務を令和8年5月31日から過去1年間行っていない場合来月以降(6月)から条件を満たせば届出は出せますか?
令和8年5月31日時点において、精神医療に20年以上従事して いること。
過去1年間に医療観察法対象者を診察している又は精神科医療に 関する行政機関の業務(保健所又は児童相談所の嘱託医、障害支援 区分の市町村の審査会委員、その他精神保健医療に関し行政機関に 雇用、委託又は委嘱されて実施する業務)
上記の条件を20年以上従事のみ満たしていて2つ目の行政機関の業務を令和8年5月31日から過去1年間行っていない場合来月以降(6月)から条件を満たせば届出は出せますか?
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