居宅療養管理指導費の算定について
居宅療養管理指導費の算定について
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〇6/1→定期のお届けをして居宅療養管理指導費を算定。
〇6/5→訪看からの要請でお届け(ただし容態急変等ではない)
この場合6/5は、
・居宅療養管理指導費は中6日経っていないので取れない。
・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料も取れない。
という認識で合ってますか・・・?
〇6/5→訪看からの要請でお届け(ただし容態急変等ではない)
この場合6/5は、
・居宅療養管理指導費は中6日経っていないので取れない。
・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料も取れない。
という認識で合ってますか・・・?
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