宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の算定要件について
宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の算定要件について
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お世話になっております。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の算定要件について確認させていただきたく、質問させていただきます。
通知において、
「当該指導管理を実施する月の前月までの3月の間、すべての月で1月当たりの1日平均使用時間が1時間未満である場合には、当該指導管理料を算定しないこと。」
と規定されています。
本規定について、以下の理解でよろしいでしょうか。
【理解】
直近3か月のうち1か月でも1日平均使用時間が1時間以上の月があれば、「すべての月で1時間未満」には該当しないため、当該要件による算定不可とはならない。
例)
・1か月目:0.8時間
・2か月目:1.2時間
・3か月目:0.7時間
上記の場合、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の算定は可能と解してよいでしょうか。
それとも1月でも1時間未満の使用月がある場合は、管理料の算定はできないのでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の算定要件について確認させていただきたく、質問させていただきます。
通知において、
「当該指導管理を実施する月の前月までの3月の間、すべての月で1月当たりの1日平均使用時間が1時間未満である場合には、当該指導管理料を算定しないこと。」
と規定されています。
本規定について、以下の理解でよろしいでしょうか。
【理解】
直近3か月のうち1か月でも1日平均使用時間が1時間以上の月があれば、「すべての月で1時間未満」には該当しないため、当該要件による算定不可とはならない。
例)
・1か月目:0.8時間
・2か月目:1.2時間
・3か月目:0.7時間
上記の場合、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の算定は可能と解してよいでしょうか。
それとも1月でも1時間未満の使用月がある場合は、管理料の算定はできないのでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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