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歯科医療機関連携加算1について

歯科医療機関連携加算1について

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口腔管理連携加算の施設基準に、退院時に歯科医療機関連携加算1の実績が3件以上と書かれていますが、認知症治療病棟や特殊疾患病棟は診療情報提供料が算定できないという事は、歯科医療機関連携加算1も算定できませんか?

そうなると今月に口腔管理連携加算を届出しても、今年度で実績を3件作るのが大変だなと思いました。
当院は、認知症治療病棟、特殊疾患病棟、精神一般病棟の3つの病棟で成り立っています。

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