栄養保持目的とした医薬品の保険適正のコメントについて
栄養保持目的とした医薬品の保険適正のコメントについて
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いつも参考にさせていただいております。
今年度の診療報酬改定で「栄養保持目的とした医薬品の保険給付の適正化」が見直され、・イノラス配合経腸用液 ・エネーボ配合経腸用液 ・エンシュア・H・エンシュア・リキッド ・ツインラインNF配合経腸用液 ・ラコールNF配合経腸用液を処方した場合、医師が当該栄養保持を目的とした医薬品の投与が必要であると判断した患者に投薬する場合はその理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載が義務付けられたと思います。
当院レセコンをORCA使用しておりORCAのお知らせで、「厚生労働省が提示する診療報酬明細書の記載要領に、「令和8年6月1日適用の旨が表示されたコードについては、令和8年10月診療分以降に選択して差し支えない」と記載されております。」という文章を上げられておりどう解釈したらよいのかわからず困っております。
6月1日から上記栄養医薬品に対して保険適用に該当する状態の患者であれば、診療報酬明細書にコメントコード使用するかまたはレセプト摘要欄に理由を入力して請求しなければいけないのか
それとも、10月以降からコメントコードを使用してコメント入力することが必須で、それまでは経過措置対応でコメント入力するもしなくてもいいのか、皆様どういった対応をされるのか教えていただけたらと。
今年度の診療報酬改定で「栄養保持目的とした医薬品の保険給付の適正化」が見直され、・イノラス配合経腸用液 ・エネーボ配合経腸用液 ・エンシュア・H・エンシュア・リキッド ・ツインラインNF配合経腸用液 ・ラコールNF配合経腸用液を処方した場合、医師が当該栄養保持を目的とした医薬品の投与が必要であると判断した患者に投薬する場合はその理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載が義務付けられたと思います。
当院レセコンをORCA使用しておりORCAのお知らせで、「厚生労働省が提示する診療報酬明細書の記載要領に、「令和8年6月1日適用の旨が表示されたコードについては、令和8年10月診療分以降に選択して差し支えない」と記載されております。」という文章を上げられておりどう解釈したらよいのかわからず困っております。
6月1日から上記栄養医薬品に対して保険適用に該当する状態の患者であれば、診療報酬明細書にコメントコード使用するかまたはレセプト摘要欄に理由を入力して請求しなければいけないのか
それとも、10月以降からコメントコードを使用してコメント入力することが必須で、それまでは経過措置対応でコメント入力するもしなくてもいいのか、皆様どういった対応をされるのか教えていただけたらと。
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