早期リハビリテーション加算 記載要項について
早期リハビリテーション加算 記載要項について
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(2026年度版 診療点数早見表 事務連絡より)
5月中に早期リハビリテーション加算の算定が開始され、6月1日時点で起算日から14日以内である場合
令和8年5月31日以前に早期リハビリテーション加算をすでに算定している患者については改定後も起算日の変更はしない。
とありますが、
その患者がR8.5.31以前に転院してきていた場合、
6月以降算定の際、レセプトには”入院年月日”か”転院前の入院年月日”どちらを記載するのでしょうか。
ご教示ください。
5月中に早期リハビリテーション加算の算定が開始され、6月1日時点で起算日から14日以内である場合
令和8年5月31日以前に早期リハビリテーション加算をすでに算定している患者については改定後も起算日の変更はしない。
とありますが、
その患者がR8.5.31以前に転院してきていた場合、
6月以降算定の際、レセプトには”入院年月日”か”転院前の入院年月日”どちらを記載するのでしょうか。
ご教示ください。
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