床修理時の技工士ベースアップ支援料について
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①増歯等に伴いクラスプの再製を技工所、
床修理自体はDrにて院内実施の場合
→クラスプが院外作成のため、算定可?
②増歯やクラスプ修理だが、義歯本体を技工所に預けての修理
→算定可
③軟性裏装のために義歯を技工所に預ける場合
→床裏装では算定不可?
義歯の修理だったとしても、パーツの作成だけではなく
義歯本体ごと預けた場合での修理しか技工所ベアの対象にはならないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
床修理自体はDrにて院内実施の場合
→クラスプが院外作成のため、算定可?
②増歯やクラスプ修理だが、義歯本体を技工所に預けての修理
→算定可
③軟性裏装のために義歯を技工所に預ける場合
→床裏装では算定不可?
義歯の修理だったとしても、パーツの作成だけではなく
義歯本体ごと預けた場合での修理しか技工所ベアの対象にはならないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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