介護支援等連携指導料2の算定について
介護支援等連携指導料2の算定について
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介護支援等連携指導料2の算定において、「入院前に当該患者を担当する介護支援専門員等が決まっている場合は、原則として患者の入院日から7日以内に当該介護支援専門員等へ、入院の事実その他必要な情報を提供すること」とあり、「また、患者の退院が見込まれる7日前までに、当該介護支援専門員等に連絡し、退院後のケアプランの作成に必要な情報提供等を行うこと。」とありますが、これらの「7日以内」「7日前」までにという要件については、電話連絡等による情報提供で良く、その情報に基づき、入院期間中に「入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者が、平時から連携体制を構築している介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して、患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービス又は障害福祉サービス等や退院後に利用可能な介護サービス又は障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合」に指導料を算定するという認識で良いでしょうか。
この情報提供を行うこと=介護支援専門員(又は相談支援専門員)に直接来院していただく(又はビデオ通話が可能な機器を用いる)必要があるのではないかと、入退院支援の担当者から質問されたのですが、先述の記載のとおり、7日以内、7日前と期限が決まっているものについては、あくまで情報提供を行うことであり、共同指導を行う(指導料を算定する)日は別日(入院中、退院前の最大2回)と考えているのですが、いかがでしょうか。
この情報提供を行うこと=介護支援専門員(又は相談支援専門員)に直接来院していただく(又はビデオ通話が可能な機器を用いる)必要があるのではないかと、入退院支援の担当者から質問されたのですが、先述の記載のとおり、7日以内、7日前と期限が決まっているものについては、あくまで情報提供を行うことであり、共同指導を行う(指導料を算定する)日は別日(入院中、退院前の最大2回)と考えているのですが、いかがでしょうか。
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