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看多機の宿泊サービス利用者の訪問診療料・往診料について

看多機の宿泊サービス利用者の訪問診療料・往診料について

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月2回、自宅へ訪問診療をしている方で、毎月在医総管を算定しています。
家族の介護疲れにより、7月より看多機の宿泊サービスを利用することになりました(今のところ自宅に戻る予定はありません)
6月25日に訪問診療を行いました(訪問診療料、在医総管は算定済みです)
30日ルールはひとまず大丈夫かと思います。

そこでお聞きしたいのですが、看多機の宿泊サービス中に、訪問診療を行った場合、在医総管を算定するのか、施医総管を算定するのかどちらが正解ですか?
また往診料に制限はないと思っているのですが、その解釈で合っていますか?

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