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皮膚欠損用創傷被覆材の処方について

皮膚欠損用創傷被覆材の処方について

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皮膚欠損用創傷被覆材の処方についてお尋ねです。
訪問診療を行っている患者で、在宅時医学総合管理料を算定しております。
臀部潰瘍形成のため、ハイドロサイトADジェントルを処方すると医師より指示がありました。
調べたところ、「在宅療養指導管理料を算定している」「皮下組織に至る褥瘡」の方が保険算定の対象とかかれてありました。
在宅時医学総合管理料を算定している患者でも、創傷被覆材を保険請求できるケースもあります。と記載がありますが、算定可能なのでしょうか。

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