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栄養保持目的とした医薬品の保険適正のコメントについて

栄養保持目的とした医薬品の保険適正のコメントについて

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6/23 ぼんちゃん さんのご質問で、解決済となっておりましたので再度、ご質問させていただきます。
「厚生労働省が提示する診療報酬明細書の記載要領に、「令和8年6月1日適用の旨が表示されたコードについては、令和8年10月診療分以降に選択して差し支えない」の記載についてですが、こちらは、「レセプト電算処理システム用コード」に付いての経過措置ではないでしょうか。
システム上、対応ができなければ、摘要欄などに理由の記載が必要かと考えております。
厚労省からのレセプト記載要領は今回の改正で決まった事で記載に対しての経過措置はないものと解釈しております。いかがでしょうか。
また、院外処方せんに記載をしている患者であれば、さらに診療報酬明細書に記載が必要なのか疑問なのですが、こちらのコメントは院内処方、院外処方、全ての診療報酬明細書に必要と理解して良いでしょうか。

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